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2026年2月
  • 自治体で金庫は捨てられない?その理由と例外

    金庫

    粗大ゴミの日に指定のシールを貼って出しておけば何でも持って行ってくれると思っていると、金庫に関してはその認識が大きな落とし穴となり、回収されずに「収集できません」という警告シールを貼られて玄関先に残されてしまうという恥ずかしい事態になりかねません。なぜ多くの自治体で金庫が「収集不可」や「適正処理困難物」に指定されているのかというと、それは金庫の「耐火」という最大の長所が、廃棄処理においては最大の障害となるからです。一般的な耐火金庫は、外側の鉄板と内側の鉄板の間に「気泡コンクリート」や「耐火セメント」と呼ばれる断熱材が分厚く流し込まれており、さらに防犯性を高めるために特殊な合金や砂利が混ぜられていることもありますが、これらの複合素材は通常の粗大ゴミ処理施設にある破砕機では硬すぎて刃が立たなかったり、焼却炉に入れても燃えずに残ったり、あるいは炉を傷めたりする原因となるため、行政の一般的な処理ルートでは対応しきれないのです。このため、自治体は住民に対して「購入店や専門業者に依頼してください」と案内しているのが現状です。しかし、全ての金庫が絶対に自治体で捨てられないかというと、実は例外も存在しており、例えば「手提げ金庫」のような小型で断熱材が入っていない、単なる金属製の箱であれば、「金属ゴミ」や「燃やさないゴミ」、「小型家電」などとして回収してくれる自治体も多くあります。また、一部の自治体では、耐火金庫であっても特定のサイズや重量以下(例えば20キログラム未満など)であれば、処理手数料を高めに設定した上で粗大ゴミとして受け入れている稀有なケースもありますので、諦める前に一度、お住まいの地域の役所のホームページやゴミ出しガイドブックを確認するか、清掃事務所に電話で問い合わせてみる価値はあります。もし自治体での回収が可能な場合は、民間業者に依頼するよりも格段に安い費用(数百円から千円程度)で処分できるため、非常にラッキーと言えますが、基本的には「金庫はゴミに出せない」という前提で考え、専門業者への依頼をメインの選択肢として準備を進めておくのが賢明な判断と言えるでしょう。